「死亡届」の提出は7日以内 | 小山聖苑葬儀・予約受付窓口(小山・野木・下野)は誠和葬祭
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FAQs

医師が死亡の判定を行ったときの証明書が「死亡診断書」です。突然死、事故死、自殺、犯罪死などの場合は、警察の検視の後に警察医が「死体検案書」を発行 します。「死亡診断書」または「死体検案書」を持って市区町村役場に死亡届を提出(24時間受付)します。死亡届の提出期限は、国内では7日以内と決めら れていますが、死亡届が受理されないと「火葬許可申請書」を提出できないので、通夜までには市町村役場に提出しましょう。その際、届出人の印鑑が必要で す。

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