お亡くなりになったら、死亡した日から7日以内に役所へ[死亡届]を提出しなければなりません。

なお、[死亡届]と[死亡診断書]は一体になっており、死亡を確認した医師に書いていただきます。

死亡届を提出しないと火葬に必要な[死体火葬許可証]が交付されませんので、死亡した当日か翌日には提出します。

もし死亡届の提出や火葬許可証の受け取りを葬儀社に依頼していないのであれば、ご自分で手続きをすることとなります。

※ 医師から死亡診断書を受け取ったら、氏名や生年月日などに誤りがないかを確認しましょう。

 

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