役所に提出された死亡届や添付書類の内容に問題がなければ、埋火葬許可書が発行されます。

この許可書は、火葬場あるいは埋葬地に提出する書類ですので大切に保管して下さい。

火葬許可書は、死亡届を提出すると死亡が認められ火葬を行ってもよいという許可書です。

埋葬許可書は火葬が終了すると変換され、火葬が終了したため埋葬を行ってもよいという許可書になります。

埋葬許可書に関しては一般的に墓地管理人、寺院であれば住職・集落墓地ではその墓地の墓地管理人に提出するものです。

死亡届と埋火葬許可書は、故人様の最期の記憶を正式に残すための重要な書類です。

また、その後の相続手続きなどにも必要となる場合があり、正確な情報に基づいて間違いの内容に記入し速やかに手続きを進めることが大切です。

もし手続きに不備があると、火葬や埋葬が送れるだけでなく後々の手続きに藻影響を及ぼす可能性があります。

落ちつかない時期ではありますが、一つ一つ丁寧に確認しながら手続きを進めていきましょう。

 

誠和葬祭では、故人様の葬儀に関する役所手続き・火葬場の手配など当社にて執り行います。

小山市・下野市・野木町にて実績ある(有)誠和葬祭までご相談・お問い合わせください。

 

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