受入証明書・埋葬証明書・改葬許可申請書の3枚を現在のお墓がある市区町村の役所に提出して改葬許可書を発行していただきます。

基本的に遺骨を全て散骨や手元供養で処理する場合は不要な手続きですが、お寺や自治体によって解釈が異なり、場合によっては改葬許可書がないと遺骨を渡して頂けない場合があるので注意が必要です。

こうした場合には、改葬許可申請書の理由欄に [自宅供養のため] と記入して提出しましょう。

現在、散骨を理由にすると公式な判断が難しいという理由から許可を下ろさない自治体が多くなっています。

 

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