お亡くなりになった方を火葬あるいは埋葬するには、埋火葬許可書が必要です。

この許可書は役所に死亡届を提出することで取得できます。

ただし、死亡届の提出にはいくつかの注意すべき点があります。

まず、届出の期限は死亡の事実を知った日から7日以内であり、一日でも送れると手続きに支障をきたす場合もありますので、速やかに手続きを行いましょう。

次に、死亡届の届け出先は本人の本籍地・亡くなられた場所・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場で可能であり、届け出には都合のよい場所を選んで構いません。

そして死亡届の提出には、医師が発行した死亡診断書・または死体検案書を添付しなければなりません。

これらの書類は一般的に死亡届と一枚になって発行されるため、その一式を役場に提出します。

 

誠和葬祭では役場等の届け出手続きに関する作業など、当社スタッフが代行で対応させていただきます。

小山市・下野市・野木町にて実績ある(有)誠和葬祭までご相談・お問い合わせください。

 

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