相続放棄とは [法的に相続を放棄すること] を指します。

相続をする人が遺産の相続を放棄するという意味で、被相続人の負債が多い場合などに利用される手続きです。

相続すべき一切の財産を放棄することなので、プラスの遺産もマイナスの遺産も放棄することになり、放棄することで借金を負う義務がなくなり、最初から相続人ではなかったとみなします。

そのため、相続人に該当しなくなるため代襲相続 (相続人が亡くなってる場合には孫などが相続財産を受け継ぐこと) も発生しません。

 

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