相続放棄受理証明書とは、裁判所から相続放棄受理通知書が送られてきた後に発行することができる証明書です。

裁判所が正式に相続放棄を認めたという証明書になり、証明書の場合は通知書とは違い自分で申請をしなくてはいけません。

 

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