期限を過ぎてしまいそうな場合は、管轄の家庭裁判所に申述期間伸長申し立てを行うことで、期間を延ばすことが可能です。

遺産の調査に時間がかかったり、相続人との話し合いが難航したりすることがあります、この3ヶ月という期限は [熟慮期間] とされているもので、遺産の相続に時間がかかることを見越して設定されているのです。

 

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