相続の放棄をし、財産がまったく残らなかった場合は債権者の泣き寝入りということになります。
清算の結果、資産が残った場合は [国庫帰属] といい、国のものになってしまうことも押さえておきましょう。
つまり、資産が残っても相続放棄をしている場合は、返還されることはありません。
【小山市・下野市・野木町】 小山聖苑葬・家族葬・自宅葬 専門店 心に安心へのお手伝い (有)誠和葬祭
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