相続の放棄をし、財産がまったく残らなかった場合は債権者の泣き寝入りということになります。

清算の結果、資産が残った場合は [国庫帰属] といい、国のものになってしまうことも押さえておきましょう。

つまり、資産が残っても相続放棄をしている場合は、返還されることはありません。

 

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