遺産相続では、被相続人の子供や兄弟・姉妹が亡くなっている場合、その子供や孫つまり甥や姪は代襲相続人になります。

しかし、その甥や姪の配偶者は相続不可能となります。

 

【小山市・下野市・野木町】

小山聖苑葬・家族葬・一日葬・自宅葬 専門店       心に安心へのお手伝い (有)誠和葬祭