お亡くなりになった後、火葬あるいは土葬を行うためには市区町村役場で発行される埋火葬許可書が必要です。

この許可書は火葬場あるいは墓地へ提出することで、火葬または土葬を行うことができます。

火葬が済むと火葬済証明書が発行されますが、元の埋火葬許可書も一緒に大切に保管しておくことが重要です。

火葬済証明書は火葬が完了した事実を証明する書類ですが、埋火葬許可書は故人様が亡くなった事実と、火葬または土葬の許可が下りた事実を証明する書類です。

そのため、埋火葬許可書は故人様の存在を証明する大切な記録となります。

これらの書類は、今後相続手続きや年金手続きなど、故人様に関連する様々な手続きで必要となることがあります。

 

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