家族が逝去すると、医師による死亡確認と死亡診断書の作成が行われます。

自宅で逝去を迎えた場合はかかりつけ医師に連絡をし指示を仰ぎます。

もし、かかりつけの医師に連絡がつかないのであれば、病院の救急外来に連絡します。

その後は、医師の死亡診断書をもとに死亡届を作成して役場に書類を提出します。

死亡届は逝去から7日以内に提出しなければなりませんが、葬儀の施行をする葬儀社が手続き代行を行ないます。

自宅で逝去の場合は、故人の死因が特定できない・事件性を疑われる場合などは検死を受け司法解剖が行われる場合があります。

検死を受けた際は [死亡診断書] の代わりに [死体検案書] が発行されます。

 

誠和葬祭では、葬儀を施行する際の役場手続きや火葬場の届け出・手配等の対応をさせていただきます。

小山市・下野市・野木町にて実績ある(有)誠和葬祭までご相談・お問い合わせください。

 

* 葬儀を行う際の各種手続き代行

* 小山聖苑での葬儀の事前相談

 

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