代襲相続になれる人は民法で決められています。
どのような人が代襲相続人になれるのでしょう・・・・
※ 直系での代襲相続
代襲相続人は直系の血筋であれば可能です。
例えば、被相続人の子供が既に亡くなっている場合はその孫になります。
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